未払いの残業代があるという場合は、あとからでも請求することができます。ただしいつまでも過去に遡って請求できるわけではなく、2年間で時効となってしまいます。ですから、2年間のうちに請求をしないと未払いの残業代も支払ってもらえなくなるのです。ここで問題となるのは、どれだけの時間残業をしていたのかを示す証拠でしょう。
何らかの形で自動的に記録されるようなものがあれば有力な証拠になります。会社のタイムカードもその一つですが、そもそも残業代の未払いを引き起こすような会社はタイムカードがあっても形骸化しているかもしれません。他には、例えば帰宅時に交通系のカードを使っていて会社最寄駅の改札を通過した時刻が自動的に記録されているとか、あるいは帰宅が遅くなってタクシーを利用せざるを得ない状況が続いている場合のタクシー領収書に印字される発行時刻などもかなり有力です。これらはもちろんその時刻まで仕事をしていたことを直接的に示すわけではありませんが、そこから逆算される退社時刻までは仕事をしていたことが強く推定されるからです。
あるいは、業務上でパソコンの電子メールを使っているのであれば、業務に関連する電子メールには送受信記録が残りますので、それを保存しておくというのも有力です。このような自動的に記録されるものがない場合には、別に自分の手帳に毎日の退社時刻をこまめにメモ書きしたものであっても、状況証拠としては十分である場合もあります。
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