未払いの残業代がある場合は残業代請求する事になりますが、どういった方法で行わないといけないのでしょうか。また大きな注意点としまして労働基準法で賃金請求権の消滅時効は2年とされていますので、それ以上の期限を遡って残業代請求する事はできません。残業代請求する方法として、まずあるのが会社と直接交渉する方法です。会社と労働者お互いに法令を守る意識と譲歩する気持ちがあるのであれば早期に解決ができ、弁護士費用等も掛かりません。
しかし、話し合いでの解決となり会社側に話し合いの意志がないケース、会社に在籍していると残業代請求がし辛いという問題があります。そういった時は労働基準監督署に申告する事になりまして、会社に対して残業代を支払うように指導や勧告をしてもらいます。強制力がないという事もありまして難しい事がありますので通常訴訟で請求するという事もあります。裁判では客観的資料等の証拠が必要となり、手続きもややこしいといったデメリットがあります。
その他にも通常の裁判よりも短時間で審理を行なえる労働審判での請求があります。メリットが大きいと感じられますが付加金の請求ができない、弁護士に依頼しても当事者も出頭しなければならないといった点があります。このようにいくつかの残業代請求方法がありまして、それぞれにメリットとデメリットがあります。現在のご自身の状況に合わせて、どれがベストなのかを考えて選択すると良いでしょう。
コメントする