残業代請求の弁護士への相談と時効の問題

弁護士により残業代請求はいつまで行うことができるのでしょうか。一般的に、残業代請求に限らず民法の規定では何らかの権利に関して時効というものが存在します。そのため、こうした残業代請求にも時効のような規定が適用されるのかどうかが問題になります。労働基準法では、支払っていない賃金の時効は2年で権利が消滅すると規定しています。

残業手当も請求することができるようになってから2年が経過すると時効により消滅します。ただし、例外的に2年以上前の方に請求することができる場合もあります。例えば、時効が中断された場合には、中断時から二年経つと時効にかからないのでこれ以上の前の方でも請求することができます。中断が有効になるのは時効期間が経過する前に、労働者が裁判など未払い残業を請求した場合や、労働者が支払う義務があることを認めている場合などです。

また、時効期間を経過した場合にも、企業が時効を利用することができない場合もあります。これは時効期間が満了した後、企業が支払い義務を認めたような場合は、一旦支払い義務を認めた後に取り消すことができなくなります。このように、残業代請求にもやはり時効により権利の消滅は考えなくてはいけません。一方で、弁護士に先に相談をしておけばこのような面倒なことに巻き込まれずにスムースに解決できます。

残業代があると分かった時点ですぐに弁護士に相談すれば、時効に関して余計なことを考えずに済むでしょう。

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