事業場外みなし労働時間制は、外勤が主となるような職種で適用される事のある労働時間管理の方法です。事業場で労働を行っていない為にもともと指揮命令下での労働時間管理が難しいので、実勤務時間に関わらず予め定めた所定労働時間を勤務日において労働したものとし、給与の計算等に活用するものです。従って基本的に8時間以内を規定し且つ深夜労働の対象とならないケースでは、残業代を含めた割増賃金の対象にはならないという事になります。ですが一方で事業場みなし労働時間制を採用していても、残業代請求の対象に該当するケースは存在し得ます。
どのようなケースがあり得るかですが、1つは労働に対して通常必要と考えられる時間が8時間を超過している場合において、所定労働時間に拠らず実態の労働時間が適用される事に拠ります。8時間を超過した分がそのまま残業代の対象となって、割増賃金が支払われていなければ請求の対象に出来ます。もう1つは、事業場外みなし労働時間制が本来は適用されるべきで無い状況で援用されていて、且つそれに伴った労働時間の算出によって実労働時間との齟齬が生じているケースです。事業場外みなし労働時間制は適用の用件が厳しく設定されていて、労働者に外勤先での裁量が無いケース・外勤先での労働後に事業所に戻って指示受けや報告を行うケース等では、その適用をする事が出来ません。
こうしたケースで所定労働時間を超過し、8時間超過の労働を行った場合には残業代の対象となり、割増賃金の支払いが無ければ請求対象となる訳です。在宅勤務でサボりのことならこちら
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