事業場外みなし労働時間制によって、残業代が固定化されている場合、その請求を行うことが不可能ではないかと諦めてしまう方も少なくはないでしょう。しかし、必ずしも事業場外みなし労働時間制が契約の内容になっているからといって、何でもかんでも残業代を請求できないというわけではないのです。これを行う上で、注目しておくべき点が大きく分けて3点ほどあります。まず、勤務時間と残業時間を記録しておくということです。
これは、事業場外みなし労働時間制で固定されている残業代以上の時間勤務した場合、その超過分を請求するための証拠として取っておくべきだからです。必ず勤務した日の全ての記録を残しておくと良いと思います。次に、契約書を必ず保管をしておくことです。これは、どのような内容で契約がなされているかということを示す意味で証拠になるため、必ず保管をしておきましょう。
最後に、実績のある弁護士などに相談をすることが大切です。迅速に解決したいと思うのであれば、上記に掲げた証拠を持って、自分自身が置かれている状況をきちんと整理した上で相談を持ちかけてみると良いでしょう。こうした点に気をつけておくと、事業場外みなし労働時間制の労働契約を結んでいたとしても、残業代を請求できる可能性が大きくなっていきます。正当な労働の対価を得るためには、少々手間がかかるかのようにも思えますが、これらの点をきちんと押さえていくことが大切です。
コメントする