事業場外みなし労働時間制における残業代の請求方法

事業場外みなし労働時間制においては、残業代は請求できないと考えている人が少なくありません。様々な事情で会社に出勤できず労務管理が行えない社員に対してその勤務状況をあらかじめ想定し賃金を支払う制度であるため、労働時間や残業時間についてはあらかじめ契約した内容に基づいてその賃金を算定し支払う形になっているためです。しかし、様々な事情で想定された残業時間を超えて勤務をした場合には、残業代が請求できる場合があるので覚えておくと便利です。事業場外みなし労働時間制を行うためには、会社の指示により勤務を行わなければならない場合に限り認められるものです。

しかもこの場合、想定される様々な手段を講じても勤務実績を管理することができず、業務効率や本人の負担を考慮した場合に労務管理を行うよりも効率的であると認められる場合にのみ適用される制度であるため、その管理が適正に行われなければならないと言う前提があります。この制度を利用する会社の中には、残業代を固定するために利用すると言う会社も少なくありませんが、未来の意味では認められないものとなっています。そのため、事業場外みなし労働時間制を適用する場合にはあらかじめ残業時間も想定してその賃金を決めることが必要になります。想定された残業時間を超えて残業が発生した場合には、この超えた部分に対して残業代を請求することが可能になり、また会社側は請求された残業代についてこれを支払わなければならないと言う義務があります、そのため、事業場外みなし労働時間制において勤務する場合には残業時間の想定についてしっかりと確認しておくことが重要です。

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