事業場外みなし労働時間制でも残業代は請求可能です。事業場外みなし労働時間制だからといって、残業という概念がなくなるものではありません。事業場外みなし労働時間制は、従業員が労働時間の全部若しくは一部について、事業場外で働いたものの、それを労働時間で算定しにくい時に所定の労働時間働いたものとみなすシステムです。ですから、事業場外だからということで、残業代が請求できないものではないのです。
元々このシステムは何をもって事業場外といえるのかということが難しいということからきています。これは事業内のこと、これは事業場外のことと完全に割り切って考えることが出来ないことが多い仕事というのも多くあります。特に営業などの仕事をしていると、お客さんとの交際などで時間を取られるようなことも多くなります。そのような時にどれが事業でどれが事業でないというように区別することは難しいといってもいいでしょう。
ですから、事業場外みなし労働時間制でも残業代を請求することは出来ます。正当な権利ですから、これはしっかりと請求すべきでしょう。そうしないと労働条件というものがどんどんと悪くなることも考えられます。雇っている側は基本的に出来るだけ残業代のようなものは払いたくないと考えています。
そのため、いろいろな条件を付けて出来るだけ残業代のようなものを払わないようにしようとします。ですが、労働しているわけですからその分の報酬はしっかりと貰うようにすることが大切です。
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