事業場外みなし労働時間制の導入を検討する企業が、営業職を中心に増えています。営業職の場合、勤務時間の大半を事業場外で業務を行なっていますから、管理監督者が勤務時間を把握しにくいというのがその理由です。特に、最近は厚生労働省の指導により、管理監督者は一人ひとりの出勤時刻と退社時刻を把握する義務がありますが、事業場に残ることの少ない現状では不可能です。そこで、平均的な職場外での労働時間を算出し、その時間はみなし労働時間として定め、特段の勤務時間管理は行わないこととしています。
しかしながら、残業代については事業場外みなし労働時間制では給与に含まれていませんから、残業にかかる時間は管理監督者がしっかりと、その勤務時間を把握し残業代を請求しなければなりません。そこで、社員は時間外労働になりそうな時には、事業場外から管理監督者に連絡し、残業が必要な旨を報告しなければなりません。報告を受け取った管理監督者は、申告された残業の必要性などを吟味して承認するか否かを判断し、残業代の請求を行わなくてはなりません。事業場外みなし労働時間制を導入するにあたって、最も難しいのが「みなし時間」の算出です。
会社が求める実績が大き過ぎれば残業代の請求が増えてしまい、少な過ぎると経営に大きな影響をもたらせ兼ねません。したがって、事業場外みなし労働時間制を導入する場合には、現場で働く者から意見聴取など行い、最適なみなし時間を算出することが大切です。
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