事業場外みなし労働時間制に残業代の請求方法

事業場外みなし労働時間制では、社員が外勤などで管理監督者の目に届かない場合、予め外勤の時間をみなし時間として計上するものです。極論すれば、この時間においては管理監督者は当該社員の勤務時間を把握しなくても良いことになります。みなし時間については、勤務の状態によって正規の勤務時間の全部又は一部に適用されますから、例えば、勤務の一部をみなし時間とした場合、それ以外の勤務時間については、管理監督者が管理しなくてはなりません。この場合課題となるのが、残業代の請求です。

管理監督者が当該社員の勤務時間を把握できないから、事業場外みなし労働時間制を導入しているのですから、残業についてもみなしで良いのではと考える人もいますが、正式には残業については管理しなくてはなりません。したがって、当該社員は例えみなし時間の間であっても、勤務時間の延長が必要な場合には管理監督者に連絡し、残業の承認を受け、残業代を請求しなくてはなりません。また、管理監督者は、社員から残業の申し出があった場合には、その旨を記録するとともに、実際の労働時間を管理しなくてはなりません。その上で残業代の請求に対して、正当に支払う必要があります。

事業場外みなし労働時間制は、管理監督者が、物理的に社員の勤務時間を把握できない職場にあっては積極的の導入されていますが、決して勤務時間管理が免除されるものではありませんから、特に残業時間については適正に管理する必要があります。

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