従来のタイムカードを使った勤怠管理の場合、会社の事業者が複数となっている時にはそれぞれの事業所内で勤怠管理を行い、給料計算を行う本社圏がそれを統括する形で管理が進められるのが一般的です。
カテゴリー: 勤務間インターバル
事業場外みなし労働時間制における残業代の請求の可否
事業場外みなし労働時間制とは、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事していた場合で、労働時間を算定することが難しいときに所定の労働時間ほど労働したものとみなす制度です。
未払い残業代の請求について
企業に勤めている場合、通常の勤務時間を超えて仕事をすることは多々ありますが、そういった超過勤務に対しては超過勤務手当を支払う義務が雇用者側に発生します。